奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、前回、障害福祉事業(生活介護・就労継続支援等・放課後等デイサービス等)の人員基準である、
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者について必要な相談支援初任者研修(講義部分)について、
募集がはじまった案内をいたしました。
このサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修は、
相談支援研修にプラス、 サービス管理責任者研修のそれぞれの分野
(生活・就労・児童、など)を受講しなければなりませんでした。
その研修が、今年度より改正されることになりました。
まず (1)分野ごとに実施されている研修が統合され、
基礎研修、実践研修に分かれた段階的な研修になります。
(基礎研修+相談支援初任者講義部分を受講後、
実践研修受講前5年間に通算して2年以上の実務経験が必要)
実践研修を経て、
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置されることになります。
ただ、経過措置として、 今年度から令和3年度受講者に限って、
基礎研修を修了後に実務経験要件を満たしていれば、
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とみなされます。
(2)さらに、更新研修が創設されます。
(実践研修の修了翌年度から5年以内に更新研修を受け、
また、更新研修の受講にあたっては、
実践研修終了後に2年以上の実務経験が必要) 経過措置はありますが、
各事業所さんは計画的に受講し、
人材確保・教育をしていかねばなりませんので、お気を付けください。